平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。
保険機能食品制度について
保健機能食品制度とは、国が有効性や安全性を個別に審査し許可した特定保健用食品(トクホ)と、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品に加えて、新しく「機能性表示食品」制度ができ、食品の目的や機能等の違いにより、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」に分けられます。
機能性表示食品について
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。「消費者の皆様へ 機能性表示食品って何?」(消費者庁)http://www.caa.go.jp/foods/index23.html
具体的に・・・
「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる
(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
制度の特徴
機能性表示食品 まぐろのチカラ粒 届出番号:D180
消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/